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G10. 脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談時の状況(20代・女性)

・HPを見て相談

・傷病名 脳性麻痺

・家族と一緒に来所。診断書を持参し、障害年金請求する以後の手続きが分からないとして相談。

・障害は肢体のみで、両下肢特に右下肢の麻痺が強く、階段の上下は不能で常に補助具が必要な状態であった。

社労士による見解

2級の可能性ありと判断。

受任してから申請までに行ったこと

・脳性麻痺の初診日は出生日と判断され障害認定日となる20歳前後には医療機関を受診していないことから、事後重症請求することにした。

・持参した診断書の現症日は、既に3ヶ月を経過していたため再度作成した。

結果

障害基礎年金2級を受給、年額約78万円を受給できた。

 

  • S1. うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース
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  • G5. 股関節変形症で人工骨を装着し、障害厚生年金3級を受給できたケース
  • G6. 変形性股関節症で人工関節を装着し障害厚生年金3級を受給できたケース
  • G7. くも膜下出血により肢体麻痺による障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
  • G8. 脊髄小脳変形症により肢体障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
  • G9. くも膜下出血で肢体障害あり、障害手当金を受給できたケース
  • G10.脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給できたケース
  • G11. 脳梗塞による肢体の障害により厚生年金2級を受給できたケース
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  • G14. ハンチントン病で障害基礎年金1級(年金額120万円)を受給できた事例
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山形障害年金申請センター

きねぶち社労士事務所

山形駅西口までおいでいただければお迎えに参ります。

 

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お問い合わせ

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FAX:023-644-5503

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