障害年金を受け取るためには、次の3つの要件に該当する必要があります。
初診日とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」といいます)の診察を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医している場合は、一番最初に医師等の診察を受けた日が初診日となります。
初診日に加入している年金により、受給できる障害年金の種類【障害基礎年金・障害厚生年金】が決まります。
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料納付済期間と年金保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上となっていることが条件となっています。
また、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、年金保険料の未納期間がない場合も保険料納付要件を満たしています。
障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについて初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害認定日に障害の程度(状態)が障害年金の等級該当していることが条件のひとつとなっています。
ただし、障害認定日において障害の程度が軽く障害年金を受給できる状態でない場合でもその後障害の程度が重くなり障害等級に該当する状態となった場合(事後重症)は64歳まで請求することができます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間に該当する。
・国民年金加入期間
・20歳前または60歳以上65歳未満(国内居住者のみ)の年金未加入期間
*老齢基礎年金の繰上受給者を除きます。
2.年金保険料の納付要件を満たしている。
3.障害認定日または20歳に達したときに、障害の程度(障害の程度の説明はこちら)が、障害等級表の1級または2級の状態になっている。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害年金を受けることができる場合があります。
1.厚生年金保険の被保険者である期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある。
2.保険料の納付要件を満たしている。
3.障害認定日に障害の原因となった病気やけがの障害の程度が障害等級表の1級から3級までの状態になっている。
1.厚生年金保険の被保険者である期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある。
2.保険料の納付要件を満たしている。
3.障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるより軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度 の状態になっている。
申請をお考えの方は、障害年金の専門家にご相談することをお勧めいたします。
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