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まずは無料相談でお答えします

●もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方・・・

●どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方・・・

●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・

●障害手帳は持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いかわからない・・・

●何からはじめたら良いかわからない方・・・

●障害年金をとにかくもらいたいと思っている方・・・


サポート料金

事務手数料として10,000円(税別)をいただきます。但し契約時に3,000円、受給決定時に7,000円をいただきます。

※事務手数料とは、郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査にかかる交通費等必要経費を賄うものとなります。

※事務手数料以外のサポート料金は、障害年金の受給が認められた場合のみ頂いております。


◆裁定請求サポート

障害年金の受給が認められた場合の報酬(1、2のいずれか、高い金額)

 

1.年金額の1.5ヶ月分(加算分を含む)相当額 (税別)

2.遡及請求の場合は、「上記1」+ 遡及額の5%(税別)

 

*障害年金をもらうための条件の1つである「保険料納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。

 

◆審査請求

障害年金の受給が認められた場合の報酬(1、2のいずれか、高い金額)

1.年金額の1.5ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

2.遡及請求の場合は、「上記1」+ 遡及額の5%(税別)

 

◆再審査請求

障害年金の受給が認められた場合の報酬(1、2のいずれか、高い金額)

1.年金額の1.5ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

2.遡及請求の場合は、「上記1」+ 遡及額の5%(税別)

 

◆年金額の改定請求

障害年金の受給が認められた場合の報酬

1.年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

 

 

◆更新

障害年金の受給が認められた場合の報酬

1.年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)

 

◆その他

申立書のチェックのみをご希望の方 10,000円(税別)

契約時に事務手数料として、10,000円(税別)

 


サポート料金に関するよくある質問

◆障害年金請求サポートについて

社会保険労務士が代理人となり障害年金請求手続きをサポートいたします。

 

具体的には以下のサポートを行います。

 

●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)

●受給資格・要件の確認

●申請書類の取り寄せ

●診断書の記入内容の助言と点検

●必要に応じて、医師への診断書等の作成依頼書の作成または依頼時の同行

 (原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます。)

●必要に応じて、上記医師の証明書の受取代行

 (原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます。)

●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書、上記請求に係る申立書の作成

●裁定請求書の作成と提出書類の点検

●必要に応じ戸籍謄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行

●費用に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行

●年金事務所への書類提出代行

●請求代理人として、請求についての年金事務所等からの問合せ、照会に対する応対

 

◆審査請求・再審査請求サポートについて

審査請求・再審査請求とは・・・

障害年金の請求(初回)をした結果

●不支給決定を受けた

●決定された等級や内容に納得がいかない!

 

といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものができます。

この不服申し立てのことを審査請求といいます。

 

簡単にいえば、2回目の請求です。再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

 

山形障害年金申請センター

きねぶち社労士事務所

山形駅西口までおいでいただければお迎えに参ります。

 

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相談表
無料相談の前にご記入お願いします。なお、書き方がわからない場合はお気軽にお問合せください。
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お問い合わせ

TEL:023-664-0100

FAX:023-644-5503

メールからのお問い合わせはこちら

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山形障害年金申請センター 〒990-2482 山形県山形市久保田2-10-38  TEL 023-664-0100
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    • G5. 股関節変形症で人工骨を装着し、障害厚生年金3級を受給できたケース
    • G6. 変形性股関節症で人工関節を装着し障害厚生年金3級を受給できたケース
    • G7. くも膜下出血により肢体麻痺による障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
    • G8. 脊髄小脳変形症により肢体障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
    • G9. くも膜下出血で肢体障害あり、障害手当金を受給できたケース
    • G10.脳性麻痺で障害基礎年金2級を受給できたケース
    • G11. 脳梗塞による肢体の障害により厚生年金2級を受給できたケース
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