障害年金を受給できるかおおよその判定をしてみましょう!
以下の質問に応え、ご自身で試してみてください。
1.年齢は20歳以上65歳未満ですか?
障害年金は、初診日(障害の原因となった病気の最初に(歯)医師から診察を受けた日)が65歳未満でないと受給できません。
現在の年齢が65歳以上であっても初診日が65歳未満であれば、障害年金を受給できる可能性があります。
また、20歳前の障害でも20歳から障害年金を受給できる可能性があります。お問い合わせください。
2.年金保険料は納付していますか?
年金保険料は、原則、年金受給資格期間の3分の2以上の期間納付しているか、または、初診日の前々月の直近1年間年金保険料の未納がないことが必要です。
ただし、年金保険料の免除を受けている方など例外もありますので、お問い合わせください。
3.障害の程度は、日常生活上支障を来すような状態ですか?
障害年金受給の病気は、うつ病などの精神疾患、身体障害、人工関節や人工透析を受けている方、ヘルスメーターを挿入している方など幅広く障害年金を受給できる可能性があります。
この障害の程度により障害基礎年金1級と2級、障害厚生(共済)年金1級~3級に該当しなければ受給できません。
ただし、障害一時金などもありますので、お問い合わせください。
上記の3つの項目をチェックし、障害年金を受給できるのではないかと思われた方は、一度お問い合わせください。
申請をお考えの方は、障害年金の専門家にご相談することをお勧めいたします。
当センターでは無料予約相談を実施しております。お気軽にご連絡ください。
一般的な障害年金の流れは、初診日を確定して保険料納付記録を確認して診断書を取得、各書類を整備して年金事務所に提出しますが、下記のような図の流れになります。
早めにご相談をいただくことで、一生涯でもらえる金額が増加する可能性があります。