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G5. 股関節変形症で人工骨を装着し、障害厚生年金3級を受給できたケース

相談時の状況(60代・男性)

職場で転倒し、骨盤骨折で労災を申請、療養補償及び休業補償を受けていた。その後、疼痛がひどく股関節に人工関節の装着手術を受けたため、障害年金の対象になると思い無料相談を受けた。

社労士による見解

人工関節を装着後は、疼痛も改善して常時杖を使用せずに歩行もでき職場にも復帰できる見通しから障害の程度は3級の可能性が高いと思われた。

受任してから申請までに行ったこと

労災と障害年金の併給となるため、労災の障害補償の請求と一緒に手続きを進めることにした。初診時の証明等は労災の療養補償時の書類から容易に判明できたため、診断書の作成等以後の手続きはスムーズに進めることができた。

結果

障害厚生年金3級を受給し、年金額160万円(更新手続き不要)を受給できた。

 

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山形障害年金申請センター

きねぶち社労士事務所

山形駅西口までおいでいただければお迎えに参ります。

 

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お問い合わせ

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FAX:023-644-5503

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