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双極性感情障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況(20代・女性)

・地元情報誌の当センター広告を見て相談

・傷病名 双極性感情障害

・診断書を持参、診断書の初診日(国民年金)と本人申出の初診日(厚生年金保険)が相違しておりどのように手続きすべきか分からないとして来所。

・家族と一緒に来所したが、本人はうつ状態でほとんど会話にならず家族から初診日が相違している経過やこれまでの症状と日常生活状況等を聞き取り。

社労士による見解

2級の可能性ありと判断

受任してから申請までに行ったこと

・初診日の相違は、前の主治医が既往症について質問し他医療機関で寛解していた傷病を診療録に登載したため、現在の主治医がその日を初診日として診断書を作成したと思われた。

・寛解した既往症の経過と精神疾患の発病とその経緯を箇条書きしたものを作成し、本人から主治医に対し、診断書と自分が考えている初診日とは相違する旨を説明したうえで再考していただくように話した結果、初診日は本人申出に修正された。

・家族がこれまでの経過を詳しく記録していたため、病歴・就労状況等申立書を作成する際に大変参考にすることができた。

・4年前の初診から同一病院に定期的に外来診療を受けており、障害認定日で遡及請求を行った。

結果

障害厚生年金2級を遡及して受給、年額103万円(総額599万円)を受給できた。

 

山形障害年金申請センター

きねぶち社労士事務所

山形駅西口までおいでいただければお迎えに参ります。

 

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お問い合わせ

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FAX:023-644-5503

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